軽自動車の課税免除
更新日:2026年03月23日
商品車の課税免除
商品であって使用しない軽自動車などについては、申請により軽自動車税を課税免除しています。
(1)減税の対象者
中古の軽自動車などの販売している古物営業法第3条に規定する古物営業の許可を受けている販売業者
(2)対象となる軽自動車など
- 4輪以上の軽自動車
- 3輪の軽自動車
- 2輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
- 2輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
上記1から4で、次の全ての要件を満たす軽自動車等
- ア 申請年度の3年前の4月2日以降に取得した軽自動車等であること。
- イ 申請年度の4月1日現在、販売業者が所有し、展示しているもので販売を目的として古物台帳に記載している軽自動車などであること。
- ウ 申請年度の4月1日現在において、軽自動車等の登録名義が、所有者および使用者とも、販売業者の氏名または名称と一致し、軽自動車税申告書記載の所有形態が「商品車」であること。
- エ 購入時の一時的な試乗または運輸(展示場所の移動など)以外の目的で使用したことのない軽自動車などであること。
(試乗車、社用車、リース車、営業車、代用車等の事業用でないこと。) - オ 申請書等の提出書類により、販売業者が商品として所有し、かつ使用したことがないことを確認できる軽自動車などであること。(申請初年度の走行距離数と申請年度の4月1日現在の走行距離数の差が100キロメートル以下であること。)
(3)申請手続きに必要なもの
- 課税免除申請書(PDF:201KB)
- 課税免除申請書(DOC:96KB)
- 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し(「古物商許可証」の写し)
- 「自動車検査証」または「軽自動車届出済証」の写し(4月1日現在のもの)
- 販売業者が商品として取得したときの走行距離数が確認できるもの(古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し、走行メーター管理システムでの検索結果の写し等)
- 対象となる軽自動車等の4月1日現在の展示状態のわかる写真(車両番号が確認できるもの。1台につき1枚)
- 対象となる軽自動車等の4月1日現在の走行距離数が確認できるもの(メーターの写真)
(4)申請先
税務課市民税係
(5)受付期間
4月2日から4月10日まで
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512
