軽自動車の減免
更新日:2024年03月22日
次のいずれかに該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を申請することができます。
公益のために直接専用する場合
社会福祉法人などが所有する軽自動車などで、その本来の事業の目的のために専用する軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
(1)減税の対象となる車両(本来の事業の目的のために専用するものに限ります)
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第113条に掲げる第1種社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車など
- 社会福祉法第109条に規定する団体が所有する軽自動車など
- 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずるものが所有する軽自動車など
- 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区が所有する軽自動車など
- 交通安全協会、防犯協会及びこれらと同様の事業を行う団体等が所有する軽自動車など
- 以上に類する団体等で市長がその活動等に特に公益性が強いと認めるものが所有する軽自動車など
(2)申請手続きに必要なもの
- 減免申請書及び運行計画書(記入例あり)(PDF:212KB)
- 定款(定款がない団体は、それにかわる書類)の写し(初回申請時のみ)
- 自動車検査証の写し
- 当該年度の軽自動車税納付書(未着の場合不要)
- 印鑑
生活保護受給者の減免
生活保護法の規定により生活扶助を受けている方が所有する軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請手続きに必要なもの
- 減免申請書(記入例あり)(PDF:119KB)
- 保護受給証明書(市福祉事務所で発行)
- 自動車検査証の写し
- 当該年度の軽自動車税納付書(未着の場合不要)
- 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しのいずれか(コピー可)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
身体障がい者などのために使用する場合
身体障がい者のために使用する軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
(1)対象となる範囲
身体障がい者などの本人、または生活を共にする親族が所有し、運転する軽自動車など
(注)一人の身体障がい者などにつき自動車税(県税)および軽自動車税(市税)を通じて1台です。リース車の場
合は納税義務者がリース会社になるため、減免の対象にはなりません。
(2)申請手続きに必要なもの
- 減免申請書(記入例あり)(PDF:427KB)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
- 運転する方の運転免許証(両面コピーしたもの可)
- 自動車検査証の写し
- 当該年度の軽自動車税納付書(未着の場合不要)
- 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しのいずれか(コピー可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、障害者手帳など)
- 代理の申請者が別居の場合は委任状(PDF:113KB)と代理人の本人確認書類
構造(身体障がい者など専用)による場合
その構造が身体障がい者などの専用に使用するための軽自動車などは、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
(1)対象となる範囲
自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」と記載されている自動車(8ナンバーのもの)など
(注)車いす移動車で脱着シートを取り付けたもの等、車いす専用車として使用しないものについては、構造によ
る減免の対象となりません。
(2)申請手続きに必要なもの
- 減免申請書(記入例あり)(PDF:129KB)
- 構造を確認できる書類または写真など(初回申請時のみ)
- 自動車検査証の写し
- 当該年度の軽自動車税納付書(未着の場合不要)
- 印鑑
- 納税義務者が個人の場合
ア 納税義務者の個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しのいずれか(コピー可)
イ 納税義務者の運転免許証、障害者手帳等本人の身元確認ができる書類
ウ 代理の申請者が別居の場合は委任状(PDF:113KB)と代理人の本人確認書類
このページに関する問い合わせ先
税務課 市民税係
直通電話:0944-85-5512