大川市移住支援金
更新日:2025年01月28日
申請を検討している場合は、事前に担当課までご相談ください。
三大都市圏から移住される方へ 移住支援金のご案内(令和5年8月1日改正)
大川市では、大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)から移住し、一定の要件を満たして就業又は起業等をする方に対して、令和4年4月1日から支援金を支給しています。
移住支援金チラシ
支援金額
- 単身 60万円
- 世帯100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円の加算あり
対象者の概要
次の移住、就業先、世帯(世帯で申請する方のみ)の要件に該当する方に対し、移住支援金を交付します。
移住に関する要件
下記の(1)~(5)のすべてに該当する方
(1)転入する前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していた方
(2)転入する直前に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していた方
〇東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
〇名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
〇大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
(注) (1),(2)において農林漁業の研修を受講するため大川市以外の自治体に住所を変更した場合は、当該住所変更の直前
(3)移住支援金の申請日において、転入後1年以内である方
(注)農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は、算定に含めません。
(4)市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思がある方
(5)その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有さないこと
2.日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
3.本市の市税および国民健康保険税を滞納していないこと
4.そのほか福岡県または市が移住支援金の対象として不適切だと認めた者でないこと
就業等の要件
下記のア~キのいずれかの場合で要件のすべてに該当する方
ア.移住・就業マッチングサイト掲載求人への就職の場合
1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること
2.就業先が福岡県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
3.3親等以内の親族が代表者、取締役等を務めている法人への就業でないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
5.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
6.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職の場合
1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
3.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトの参加等、離職することが前提でないこと
ウ.人材確保困難職種への就職の場合
1.以下の対象職種で就職支援サイトまたは無料職業紹介所により、福岡県内の事業所に就職していること
対象職種 | 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト(外部サイトへリンク) |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(外部サイトへリンク)(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」(外部サイトへリンク) |
介護職 | 福岡県福祉人材センター(外部サイトへリンク) |
2.3親等以内の親族が代表者、取締役等を務めている法人への就業ではないこと
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
4.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
エ.自営での農林漁業への就業の場合
1. 以下の人材確保支援策を活用した方
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村 | 新規就農者育成総合対策事業 |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続して有していること
オ.人材育成事業の活用による就業の場合
1.以下の人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業していること
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
福岡県 | DX人材育成・確保促進事業 |
福岡県 | 女性IT人材育成事業 |
福岡県 | 人材不足分野雇用促進事業 (マッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。) |
2.3親等以内の親族が代表者、取締役等を務めている法人への就業ではないこと
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
4.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
カ.大川市を生活本拠としてテレワークで業務に従事する場合
〇一般の場合
1.人事異動等ではなく、自己の意思で移住し、大川市を生活本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
〇福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
1.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること
2.1.に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。
3.所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
4.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
キ.起業した場合
福岡県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
中小企業支援センター福岡よかとこ企業支援金(外部サイトへリンク)
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
世帯向けの金額を申請する場合には、次のことのすべてに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が、
1.移住元において、同一世帯に属していたこと
2.申請日において、同一世帯に属していること
3.いずれも令和4年4月1日以降に市に転入したこと
4.申請において、いずれも転入後1年以内であること
5.いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと
申請方法
転入後1年以内の期間内に、以下の書類を大川市企画課に提出してください。
提出書類(共通)
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
- 移住支援金に係る個人情報の取扱い(別紙2)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 転入前の住民票除票の写し(世帯での申請の場合は、世帯全員分。世帯主名、続柄が記載されているもの。)
- 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し(申請者本人名義)
提出書類(それぞれの要件に該当する場合)
〇ア.就業の場合、イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合、
ウ.人材確保困難職種へ就業した場合
〇テレワークの場合
〇自営での農林漁業へ就業する場合
〇起業した場合
- 福岡県の起業支援金の交付決定通知の写し
・就業証明書を発行してもらえない場合は、法廷の退職証明書または離職票をご提出ください。
・上記のほかに要件等の確認のため書類を提出いただくことがあります。
その他
支援金の返還
以下の場合は、支援金の全額または半額を返還いただきます。
(1)全額の返還
・虚偽の申請等をしたことが判明した場合
・移住支援金の申請日から3年未満で市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に市から転出した場合
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
企画課 企画・女性政策係
直通電話:0944-85-5553
ファクス番号:0944-88-1776(代表)