メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > > 固定資産税 > 固定資産評価審査委員会への審査の申出について

固定資産評価審査委員会への審査の申出について

更新日:2025年7月29日

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。
ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。

1.固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
委員会は、議会の同意を得て市長に選任された3人の審査委員で構成され、固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。

2.審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
なお、直近の基準年度は令和6年度です。

ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

【基準年度以外でも申出が可能な事項】

  1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
  4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
  5. 償却資産の価格に関する事項
なお、税額が高い等の価格(評価額)に関すること以外の事項についての不服申立ては、「行政不服審査法」に基づく「審査請求」の手続きが必要です。
審査請求について、詳しくは市税務課固定資産税係又は総務課庶務係へお問い合わせください。

3.審査の申出ができる人

  • 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
  • 固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
  • マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。

4.審査の申出ができる期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

5.審査書類の提出方法

固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、市税務課固定資産税係又は固定資産評価審査委員会事務局(総務課庶務係)へ提出してください。
郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内(「4.審査の申出ができる期間」参照)であれば有効です。
審査申出書の様式は、総務課にあります。

審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、十分な説明を受けていただくようお願いします。
詳しくは、税務課固定資産税係へお問い合わせください。 

【提出書類】

  1. 固定資産評価審査申出書(正本・副本 2部)
  2. 資格証明書(審査申出人が法人、社団等の場合)
  3. 委任状(代理人を立てた場合)
 (補足)2、3については、各1部提出してください。

6.審査の流れ

(1)審査申出書の形式審査
 審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。

  • 審査申出書に不備があった場合は、固定資産評価審査委員会から補正要求書を送りますので、その内容に従って補正してください。
  • 審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正要求書をお送りしても補正されなかったものについては、不適法となるため、却下となります。
  • 合議体による1回目の固定資産評価審査委員会を開催し、審査の申出の内容が適法であるか審査し、受理または却下を決定します。却下となった場合、内容の審査は行われません。

(2)実質審査
 固定資産評価審査委員会は審査申出書を受理しましたら、審査申出書の副本を評価庁に送付します。
 審査申出書に対し、評価庁が提出する弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書及び固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。 

  • 固定資産評価審査委員会は評価庁へ弁明書の提出を求めます。そして提出された弁明書の副本を審査申出人へ送付します。
  • 審査申出人は反論がある場合、反論書を固定資産評価審査委員会へ提出します。
  • お互いの主張が出尽くしたと固定資産評価審査委員会が判断するまで、上記のやりとりを繰り返します。 
  • 必要に応じて、実地調査等を行います。
  • 審査申出人は、希望をすれば固定資産評価審査委員会に対して、口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。審査申出書に口頭意見陳述を希望する旨を明記してください。

 弁明書とは:審査の申出の内容に対して、評価庁が固定資産評価審査委員会に主張するものです。主な内容として、評価の根拠及び方法、評価の手順、審査の申出に対する弁明(説明)が記載されます。
       評価庁が固定資産評価審査委員会あてに提出し、委員会は審査申出人へその副本を送付します。

 反論書とは:弁明書の内容に対して反論がある場合に、審査申出人が固定資産評価審査委員会に主張するものです。なお、反論に際し証拠となる資料等があれば、同時に提出してください。

 口頭意見陳述とは:固定資産評価審査委員会に対して、審査申出人が口頭で意見を述べることを希望する場合に行うものです。
          なお、口頭意見陳述には、価格決定を行った評価庁側の関係者は出席しませんので、評価の内容について説明を求めることや、当委員会の委員の意見を聞くことはできません。

(3)審査の決定
 固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、実地調査、口頭意見陳述などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には却下、棄却、認容の3種類があります。

 却下:形式審査の段階では、価格(評価額)以外に関する不服の申出や、補正要求に応じなかったり、指定期間を経過したもの等、不適法であることを理由に申出を退けることです。内容の審査に入らず、不受理となるものです。受理後審査途中であっても、価格(評価額)の修正があり、審査の申出目的の一部又は全部が消滅したときは不適法となり、一部又は全部却下となります。
 棄却:審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けることです。
 認容:審査申出人の主張の一部または全部を認め、価格(評価額)を修正することです。

 固定資産評価審査委員会は審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を通知します。

7.固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

  1. 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁決の取消を求めて訴訟を提起することができます。
  2. 決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
  3. 固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。

 ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。

8.その他

 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。 
 審査の結果、申出が認められますと清算されます(納めすぎの税額は還付されます。)ので、納期限までに納めてください。

このページに関する問い合わせ先

総務課 庶務係
直通電話:0944-85-5562
ファクス番号:0944-88-1776

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。