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税金の滞納

更新日:令和8年4月1日

納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると督促状や催告書が発送されます。
また、納期限から遅れて納付した場合には本来の税額に加えて延滞金を納めていただくことになります。

延滞金

納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。

延滞金の割合

令和3年1月1日以後の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%(延滞金特例基準割合が7.3%を下回る場合は、延滞金特例基準割合に1.0%を加算した割合。ただし、7.3%を上限とします。)

それ以降の期間は、年14.6%(延滞金特例基準割合が7.3%を下回る場合は、延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合)

(注)延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合に1%を加算した割合です。

延滞金の割合の推移

期 間 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
それ以降の期間 
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%

延滞金は各期の金額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、その金額が2,000円未満であるときは延滞金は付きません。

滞納処分

督促状、催告書等発送後も納付がない場合、財産差押え等の滞納処分を受けることがあります。

市税を納付できないときは

 特別な事情で納税が困難なときは、早めにご連絡ください。分割納付などのご相談に応じています。

このページに関する問い合わせ先

税務課 収納推進係
直通電話:0944-85-5514

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