納税の猶予
更新日:令和8年4月1日
災害、病気、事業の休廃業等によって、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請によって納税の猶予を受けることができます。
徴収の猶予
次のような理由により市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請によって1年以内の期間に限り徴収の猶予を受けることができます。
・財産について災害を受け、または盗難にあったこと
・納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したこと
・事業を廃止し、または休止したこと
・事業について著しい損失を受けたこと
・以上のいずれかの事実に類する事実があったこと
・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合は、申請によって1年以内の期間に限り換価の猶予を受けることができます。
担保の提供
猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要になります。
猶予が認められると
・猶予期間中の督促や滞納処分が行われません。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除される場合があります。
申請手続
申請に必要な書類については下記のとおりです。
- 徴収(換価)猶予申請書
- 収支明細書
- 財産目録
- 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合)
- 災害等の事実を証明する書類(り災証明書、医師による診断書、廃業届、決算書等)
このページに関する問い合わせ先
税務課 収納推進係
直通電話:0944-85-5514
